特定非営利活動法人川島まちづくり研究会 定款

第1章 総則
 
(名称)  
第1条   この法人は、特定非営利活動法人川島まちづくり研究会という。
     
(事務所)    
第2条   この法人は、主たる事務所を埼玉県比企郡川島町八幡1丁目10番6号に置く。
     
(目的)  
第3条   この法人は、自らの地域において、より魅力のあるまちづくりを実現するために、変革をめざす地域住民の声を力に変える原動力となることを目指し、新たな地域社会の実現に向けて研究会、講演会、各種イベント等の企画、運営により幅広い地域活性化を促進することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 地域安全活動
(7) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動
(9) 経済活動の活性化を図る活動
(10) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
     
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 地域社会づくりに関する調査、研究及び政策提言
A 地域社会づくりに関する討論会の企画、運営
B 地域社会づくりに関する情報の収集及びその公開と発信
C NPOと企業や行政とのパートナーシップづくり
D 公共交通システム(LRT等)の企画及び提言
E 地域社会づくりのためのイベントの企画及び運営
F 地元農業の支援、活性化に向けた調査・研究および政策提言
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 準会員 この法人を支援する目的で入会した個人又は団体
本定款に定める以外の会員に関する規程は理事会で別に定める。
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、理事会の承認を得なければならない。理事会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
     
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
     
(退会)
第10条 正会員は、退会しようとするときは、その旨を代表理事に通告すれば任意に退会することができる。
     
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
     
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の提供金品は、これを返還しない。
     
第3章 役員及び職員
   
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上25人以内
(2) 監事 2人
理事のうち、1人を代表理事、3人以内を副代表理事とする。
理事及び監事は、正会員(法人又は団体にあっては、その代表者または役職員)のなかから総会の議決により選任する。
代表理事及び副代表理事は、理事会において互選する
役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
     
(役員の職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
     
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
欠員の補充又は増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 
(役員の解任)
第17条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の3分の2以上の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
 
(役員の報酬)
第18条 役員は無報酬とする。
 
第4章 総会
 
(総会の種別)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
     
(総会の構成)
第20条 総会は正会員をもって構成する。
 
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び解散した場合の残余財産の処分
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
     
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する
臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の2以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 第14条第4項第4号に基づき監事から招集があったとき
 
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
代表理事は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(電子メール含む)により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
 
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席した個人正会員のうちから選任する。
 
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の過半数(委任状含む)の出席がなければ開会することができない。
 
(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
 
(総会における委任状の扱い)
第27条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、代表理事または事務局宛に委任状を提出することにより出席したものとする。ただし、総会における表決事項(決定事項)に対し同意するものとする。
 
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員の数(委任状提出者の場合にあってはその旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
 
第5章 理事会
 
(理事会の構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。
 
(理事会の権能)
第30条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき
 
(理事会の招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(電子メール含む)により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、理事会において、参加理事数の4分の3以上の同意があれば、次回の開催日程を決めた上で、書面(電子メール含む)による通知を省略することができる。
正会員は理事以外でも理事会に出席することができる。ただし、表決に加わることはできない。
 
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事または代表理事に任命された理事がこれに当たる。
 
(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
     
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
 
(理事会における委任状の扱い)
第36条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、代表理事または事務局宛に委任状を提出することにより出席したものとする。ただし、理事会における表決事項(決定事項)に対し同意するものとする。
 
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名
(4) 審議事項および議決の結果
議事録は事務局が作成し、理事全員に公開しなければならない。理事から議事録への疑義が出た場合には、次期理事会において同項について再度確認するものとする。
 
第6章 企画委員会、専門部会及び事務局
 
(企画委員会及び専門部会等)
第38条 通常業務の企画推進のため、この法人に企画委員会及び専門部会(プロジェクト)等の委員会を置くことができる。
企画委員会及び専門部会等の委員会に関する規程は、理事会の議決によって別に定める。
 
(事務局)
第39条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長及び職員を置くことができる。
事務局長及び職員は、代表理事が任免する。
事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
 
第7章 資産及び会計等
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
 
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。
 
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従って行うものとする。
 
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る会計の1種とする。
 
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年、1月1日に始まり12月31日に終わる。
 
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
 
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 
第8章 定款の変更、解散及び合併
 
(定款の変更)
第47条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、軽微な事項として特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
 
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 特定非営利活動促進法第43条の規程による設立の認証の取消し
前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て選定された類似の目的を持つ特定非営利活動法人又は社団法人、財団法人に譲渡するものとする。
 
(合併)
第49条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
 
第9章 雑則
 
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場(この法人が運営するインターネット上のWEBサイトを含む)に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
 
(施行細則)
第51条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。